個人事業主の皆さまお疲れさまです。
今年もやってきましたね、花粉と共に訪れる確定申告です。
「弥生会計」や「やよいの青色申告」などの便利なソフトはありますが、その意味をある程度理解していないと帳簿や領収書整理も難しいですよね。
フリーランスになったら一度は勉強しておかないといけないことなので、この際きっちりまとめておきたいと思います。
「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」を元に、要約メモしておきたいと思います。
税金は引き算とかけ算で決まるのだ
年の稼ぎ……売上げ(収入)−経費=所得
税金の対象……所得−各種控除=課税所得
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
超 | 以下 | ||
195万円 | 5% | 0 | |
195万円 | 330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円 | 695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円 | 900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円 | 1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円 | 40% | 2,796,000円 |
最終的な税額……課税所得×所得税率=納付税額
つまり、いかにして所得を低く抑えるかということが、節税を考えるうえでのポイント。
だからといって収入の一部を隠したり、ウソの領収書を作ったりするのは犯罪になります。
申告納税の基礎
サラリーマンは給与所得者ですが、フリーランスは事業所得者です。事業を行い、その対価として給与ではなく報酬を得る人たちのことです。
時間給がいくらという形で働く場合は給与、この仕事がいくらといった出来高制で働く場合は報酬となります。
事業所得者が確定申告を行う場合は、白色申告か青色申告かのどちらかを選択して行うことになります。青色申告にすればそれだけで青色申告特別控除が得られたり、赤字を持ち越すことができるなどの特典が多いです。また、青色申告にも10万円控除と65万円控除の二種類があって、後者は帳簿をつけたりしないといけませんが、前者だと白色申告とほとんど違いはありません。
白色申告は、それ以外を選択できない給与所得者が選ぶべきもので、事業所得者は青色申告を選んだ方が良いということになります。
給与所得を知らずして控除の道はならず
奥さんや子供が自分の扶養に入っていれば、それぞれ配偶者控除(38万円)や扶養控除(38万円)といった、控除のもとになります。控除というのは、「売上−経費」で求めた所得から、さらに引いてもいいですよという特典のことです。課税対象となるのはあくまでもこの控除を差し引いた後の金額に対してなので、控除が多ければ多いほど最終的な税額は少なくなる計算になります。
103万円の壁
給与所得控除を受ける人は誰でも必ず最低65万円は控除されると決まっているので、合計所得が38万円以下の人が、扶養家族と見なされます。控除の65万円と所得の38万円を足して、103万円の壁と呼ばれます。
税金は安けりゃいいってもんじゃない
例えば事故にあってしまい、悪いのは100%相手の方で自分は一方的に補償を受けるだけの場合だとします。しかし、自分にいくら売上げがあっても所得が0円だと稼ぎも0円ということになって、補償してもらえるお金も0円ということになってしまいます。
所得が0円なので返すアテもないということになり、住宅などのローンも組めません。
いろいろあるぞ税の種類
所得税
所得額に応じて税率が上がる超過累進課税方式なので、下記の表に基づいて税率が決まります。
例えば所得が300万円の場合だと、全ての税率が10%になるということではなく、195万円までは5%、それを超えた分だけが10%ということになります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
超 | 以下 | ||
195万円 | 5% | 0 | |
195万円 | 330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円 | 695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円 | 900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円 | 1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円 | 40% | 2,796,000円 |
住民税
所得税と同じく、所得に応じて税額が決まりますが、全部一律で10%となります。住民税は後払いなので、次の年に請求が来ます。
事業税
事業を営んでいる人が納める税金で、所得に応じて税額が決まります。ただし所得税や住民税と違って、税率は累進課税ではありません。事業内容によって第一種事業、第二種事業、第三種事業と区分けされており、その区分によって税率が決まります。
税額の計算方法は基本的に所得税と同じです。ただ、事業税の場合は事業主控除額といって290万円の控除が認められています。なので所得が290万円を超えていなければ税金はかかりません。
固定資産税
現在、減価償却中の資産などの償却資産にも税金がかかります。税率は1.4%で、それを固定資産の評価額にかけることで税額が決まります。免税点となる金額が決められていて、償却資産については未償却残高が合計で150万円以上の場合だけ課税されます。
自動車は自動車税で税金を取っているので、固定資産税の対象外となります。
消費税
売上げが一千万円を超えない限りは「免税事業者」ということになって課税されません。本当は免税事業者であってもきちんと消費税分は請求しても構わない事になっています。
※実際に請求できるようなことはあまりないように思います(大森)。