もくじ
青のはじまりは申告から
青色申告は開業から2ヶ月以内か、その年の3月15日までに申請を出した人しかできません。「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。簿記方式を「複式簿記・簡易簿記」から選び、備付帳簿名は「現金出納帳、総勘定元帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票」などを選びます。
記帳水準でかわる控除額
複式簿記を選んで青色申告特別控除65万円を目指そうとすると、三要素を満たすことという条件があります。
- 事業的規模であること
- 賃借対照表を提出すること
- 申告期限内に確定申告書を提出すること
「賃借対照表を提出すること」は、複式簿記というやり方で帳簿を作成したときに、最後の集計として「資産」「負債」「資本」「収益」「費用」という五要素のうち、資産と負債と資本の部分を1枚の紙で書き表したものです。
「申告期限内に確定申告書を提出すること」は、確定申告の期限として定められた3月15日までに申告をすることです。
他にはどんなメリットが?
青色申告特別控除とならんでまず挙げられるのが、青色専従者給与です。同一生計の配偶者(奥さん)をたとえばアシスタントや経理などとして給与を払えるようになります。その支払った給与を経費として見なしてもらえます。
また、少額減価償却(30万円未満)の一括償却措置というものもあり、30万円未満の品ならその年に一括償却できるというものです。
純損失の繰越控除は、赤字は翌年に持ち越せるというものです。当然次の年に利益が出たら、繰り越した赤字分をそこから控除することができます。
賃借対照表と事業主貸・事業主借
複式簿記というのは、「資産、負債、資本、収益、費用」の五要素に振り分けながら帳簿につけていくというものです。
賃借対照表は「資産、負債、資本」の集計したもの、損益計算書は「収益、費用」を集計したものです。
貸方や借方といった用語ではなく、右グループ、左グループという言い方で問題ありません。
- 資産(所有する資産):左
- 負債(借り入れた資金):右
- 資本(出資金などの資金):右
- 収益(稼いだお金):右
- 費用(稼ぐのに要したお金):左
青色専従者給与はメリットいっぱい
青色専従者給与というのは、同一生計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができる制度です。それを経費に算入しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
ここに記載する金額は「実際に支払う額」ではなく、「上限額」を書きます。昇給の基準に関しては「従業員に準ずる」などにしておきます。
青色専従者となった人は、配偶者控除や扶養控除の対象となることができません。なので、奥さんに支払う給与額を年間で38万円以上に設定しておかないと、配偶者控除の38万円を受けておいたほうがよいということになります。
給与を支払うということは、源泉徴収の義務が発生するということですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、半年に1回の申告で済みます。ちなみに、月の給与が8万7千円未満であれば源泉徴収する税額は0円ということになります。
減価償却の特例も見逃せない
少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却の措置で、30万円未満の品なら一括で償却することができるので、年末になって収支をチェックしてみて、ムダな税金を払うくらいならパソコンを新調するなどができます。
損益は繰り越せるのだ
純損益の繰越控除によって、赤字を計3年間持ち越すことができます。繰越還付というものもあり、前年度が黒字だった場合に今年の赤字分を持って行って、その差額となる税金を還付してもらうことができます。
青色申告会ってナニよ?
公的団体ですが、ボランティアが寄り集まった互助会みたいなものです。節税を考えたい場合はちゃんと税理士さんに頼りましょう。