フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」を元に、要約メモしておきたいと思います。

1千万円を境目に納税義務はやってくる

前々年の売上が1千万円以下であれば免税事業者ということになり、納付を免除してもらえます。

消費税額の計算方法

自分がすでに支払った分の消費税があるなら、それを差し引いて良いことになっています。仕入れなどですでに支払った消費税額の合計を仕入税額控除と呼びます。

  • 売上−非課税(取引の)売上=課税(取引の)売上
  • 課税売上×105分の5=課税売上にかかる消費税額(課税売上の5%)
  • 課税売上にかかる消費税額−仕入税額控除(経費として支払い済みの消費税)=納付すべき消費税額

フリーランスは簡易課税でじゅうぶんだ

事業区分ごとのみなし仕入率をまとめた表です。この事業だったらだいたいこのくらいの割合が仕入税額控除に該当するんじゃないかというものです。

事業区分 みなし仕入率
第一種事業 90%
第二種事業 80%
第三種事業 70%
第四種事業 60%
第五種事業 50%

例えば第五種事業の場合、式で表すと次のようになります。
課税売上(税込み)×105分の5×50%=納付すべき諸費税額

こうした、みなし仕入率で納付税額を求める制度を簡易課税制度と呼びます。前々年の売上が5千万円以下であることと、前年までに簡易課税制度の届出書を出していることが条件です。

ネットオークションでの売上は第二種になり、車を買いかえるために下取りに出した場合は第四種になるので、それぞれ該当するみなし仕入率で計算する必要があります。

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