個人事業主が屋号に「○○&Co.」「○○商会」「○○商社」「○○カンパニー」などを使用してはいけないのですが、ブランド名の場合はどうなのでしょうか。「○○と、その仲間たち」という意味の「○○&Co.」ですが、これをブランド名として使用しても良いか、ということを弁護士さんに相談する機会があったのでメモです。

会社法第7条に「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると認識されるおそれのある文字を用いてはならない」とあり、その解釈問題となるようです。

例えばある商人が、ひとつのブランドのみを運営しているが、そのブランド名があたかもその商人の名称のように世間的に受け取られているような場合、会社法第7条は関係ないと言い切れるかどうかということです。商号(名称)とブランド名が一体化するようなこともあり得るので、ブランド名だから大丈夫とは言い切れません。

「○○&Co.」「○○商会」「○○商社」「○○カンパニー」に関しても様々な見解があるようです。世間にあえて誤解を与えるような(会社ではないのに会社と思わせる)営業を行っているかどうかなども合わせて検討されるべきとのことでした。

ちなみに、会社名の英語表記などでよく使われている「Co., Ltd.」というのも実は間違っているっぽいですね…
»日向清人のビジネス英語雑記帳:スペースアルク

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